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債務緊急レポート

扶養的財産分与と民事執行法151条の2との関係民事執行法をちょこっとかじって勉強している者です。
妻の生活困窮を一定期間救済することを目的に、離婚時に扶養的財産分与の定期金債権を取り決めしたとします。
これについて債務不履行があった場合、民事執行法に言うところの扶養義務等に係る定期金債権に該当するかしないかがわかりません。
扶養的財産分与を、768条のみを根拠とした純然たる財産分与として捉えれば151条の2には含まれないような気がしますが、扶養的財産分与の「扶養」という実質に着目すれば、151条の2、1項4号の「877条以下の扶養義務」あたりにこじつけてしまった方が合理的ではなかろうか、と思ってしまいます。
最高裁判所は財産分与のひとつの意義として離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とする と判示してはいますしかしながら離婚が成立してしまえば元夫婦の間においては互いに『扶助』の義務を免れる事になりますので『扶養的財産分与』といった考え方が独自の見解に基づくもの という他は無くご質問のような取り決めは『定期贈与』(民法第552条 参照)もしくは、分割払いによる財産分与と評価され民事執行法第152条の2に規定されている定期金債権に含まれることは無いと思います。

内閣官房に設置される「多重債務者対策本部」の活動について(要望)
とは,多重債務被害の防止・救済に大きな第一歩を踏み出す歴史的な決断 ... 者による貸付けに起因して,多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務 ... その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう ...
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20070129/03.pdf